


そこで介護保険についてわかりやすくご説明します。
こんな方におすすめ
- 介護保険自体がわからない方
- お金事情を知りたい方
まずは、介護保険の基本について知ってきましょう!
Sponsored Links
介護保険とは?

国民で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。
給付を受けるには様々な手続きをする必要があり、受けられるかどうかの審査もあります。
制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。
サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。
メモ
ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
保険料の支払いは何歳から払うの?金額ってどうなってる?

ポイント
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。
個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している方
給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。
介護保険料率は健康保険組合によって異なります。
さらに医療保険と同じように被扶養配偶者は収める必要がありません。
国民健康保険に加入している方
所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。
注意ポイント
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまなので、自治体ごとに金額が違います。
負担が大きくなりすぎないように、また、低所得者の保険料軽減のために国の調整交付金が使われています。
介護保険のサービスを受けられる被保険者ってなに?
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもあります。
ポイント
しかし、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
以上の16つの疾病により、介護保険が必要となった方が適応となります。
介護保険被保険者証はどこが窓口なの?
制度の運営主体(保険者)は市区町村ですので、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となります。
65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。
しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。
⇒65歳以上になると郵送で送られてくるだけであり、介護度をつけてもらう必要があります。
介護度
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
と本人の状態に応じて等級が付けられます。

また、後ほどご説明します。
介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きをすることを忘れないようにしましょう。
介護保険で受けられるサービスはなにがあるの?
要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。
(1)居宅介護支援
ケアプランの作成、家族の相談対応など
(2)自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)
<訪問型サービス>
- 訪問介護
- 生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)
- 身体介護(入浴や排せつのお世話)
- 訪問看護(医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、療養上の世話など)
- 訪問入浴介護(自宅に浴槽を持ち込み入浴介助を受ける)
- 訪問リハビリテーション(リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受ける)
- 居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などに訪問してもらい、療養上の管理・指導を受ける)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間対応型の訪問介護・訪問看護サービス)
<通所型サービス>
- デイサービス(食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレク、「おいしく、楽しく、安全に食べる」ための、口腔清掃や口唇・舌の機能訓練などを日帰りで行う)
- デイケア(施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作業療法士などがリハビリを行う)
- 認知症対応型通所介護(認知症と診断された高齢者が利用するデイサービス)
<短期滞在型サービス>
- ショートステイ(施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援など。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できる)
(3)施設に入居するサービス(施設サービス)
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設(療養病床 ※「介護医療院」に順次転換予定。)
(4)福祉用具に関するサービス
- 介護ベッド、車イスなどのレンタル
- 入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる)
(5)住宅改修
- 手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった工事費用に補助金が支給される。最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担。
要介護認定の申請方法
介護保険サービスを利用するには要支援・要介護認定が必要です。
申請の流れ
step
1お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請
step
2認定調査員が自宅に来てご本人に日常生活の状況を確認
step
3認定結果を待つ
step
4要支援が出た場合は、地域包括支援センターに相談、要介護が出た場合は、ケアマネジャーへ
以上の4ステップが最初に行う行動になります。
step
1お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請
まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請することから始めます。
窓口にて

と相談すれば、案内してくれますので、ご安心ください!
step
2認定調査員が自宅に来てご本人に日常生活の状況を確認
役所の窓口で日程調整をし、役所から任命された認定調査員が自宅に来てご本人に日常生活の状況を伺い、身体機能のチェックを行います。
- 動きの状態
- 健康状態
- 認知機能の状態
などを確認していきます。
step
3認定結果を待つ
その後、認定結果が出るまでに1か月程度を要します。

step
4要支援が出た場合は、地域包括支援センターに相談、要介護が出た場合は、ケアマネジャーへ
要介護認定が出たら、要支援が出た場合は、地域包括支援センターに相談、要介護が出た場合は、ケアマネジャーに相談します。
要介護の方は、自治体から地域で活動しているケアマネジャーのリストをもらえますので、その中から、自宅との距離などを考えて、何人か連絡をしてみましょう。
良さそうな人がいたら、自宅に来てもらい困っている点を相談します。

雰囲気や利用者との相性などをみて、別のケアマネジャーに変更することもできます。
話しやすく親身になってくれるケアマネジャーを探しましょう。
ケアマネジャーは介護の計画書である「ケアプラン」を本人や家族の希望を聞きながら作成します。
ポイント
さらに、本人だけではなく、介護されているご家族の相談も聞いてくれます。
今後、日ごろの介護の大変さを相談することもありますから、話しやすい方を探しておくと先々心の負担が軽くなるかもしれません。
相性のいい人を探しましょう。
-
-
【知って得する情報】介護保険の申請の流れは?認定調査の質問内容をご紹介
続きを見る
サービスの調整
ケアプランが決まると、それに基づいてサービスが受けられます。
要支援の方は、お住まいの住所を担当している地域包括支援センターへ相談することで、上記の流れに沿って、相談を受け付けてくれますので、相談してみましょう。
ポイント
どこの地域包括支援センターに連絡すればよいか、わからない場合には、市区町村役場の介護保険担当窓口へ聞いてみましょう。
まとめ
- 40歳から国民が支払い開始
- 介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)。
- 基本は第1号被保険者(65歳以上の方)の方が適応
- 第2号被保険者は16の疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象
+
ポイント
介護保険の申請は4ステップで簡単!
まずは市町村の介護の窓口へ!!

申請しても結果まで約1か月ほどかかるので、できる限り早めに申請しておくことをおすすめします!
一人で悩まず、専門の方とそうだしながら、ベストな生活様式を検討しましょう。
以上ケアコトでした。