介護保険の申請手順と認定調査について詳しくご紹介します。
こんな方におすすめ
- 介護保険の申請の流れを知りたい方
- 認定調査にて聞かれる質問を知りたい方
- 知っておくべきポイントを知りたい方
以上のような方はご覧ください!
この記事を読むと、介護保険であたふたすることもなくなり、正しい認定結果を判定してもらえるかと思いますので、最後までご覧ください!
では詳しくご紹介していきます。
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【何歳から適応?】介護保険とは?お金事情もわかりやすくご紹介!
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介護保険サービスを利用するために申請に必要な書類は?
介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
マイナンバーの個人番号も申請書に記入しますので、マイナンバー通知書も手元に用意して申請書の記入をしましょう!
本人が申請できない場合
入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。
ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは、次のところで申請を代行してもらうこともできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の方)
病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。
介護保険の申請はどのような流れで行うの?
3ステップで簡単に申請をできます!
step
1申請
step
2認定調査
step
3結果の通知
おおまかには、以上のような流れになります。
介護保険・要介護認定のより細かい流れは以下の通りです。
① 必要書類の提出
先ほどご紹介した、書類を提出します。書類の受理後、介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が渡されるので受け取ります。
② 訪問調査の日程の調整
介護認定調査には訪問調査がありますので、希望の日時をここで設定しましょう。
③ 訪問調査
市区町村の担当者やケアマネージャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査を行います。
家族構成や生活状態などから必要な介護の程度を調査されます。
④ 一次判定
訪問調査で得られた、内容でコンピューターによって分析を行います。
厚生労働省による共通のソフトを利用して、介護度・支援度の判定がなされます。
また、この一次判定時に申請した市町村などから、かかりつけ医に主治医意見書作成依頼がされます。
かかりつけ医がいない場合は、指定された医療機関への受診が必要です。
⑤ 二次判定
一次判定の結果、主治医の意見書やその他の書類により要介護認定区分の判定を行います。
5名ほどの介護認定審査会によって、介護度・支援度を検討されます。
⑥ 要介護認定の通知
申請から30日以内に、認定証と介護保険被保険者証が郵送で届きます。
このような流れで結果が判定されます。
要介護認定の認定調査の内容ってなに?
申請をすると認定調査が行われます。調査の方法は、本人への訪問調査と、かかりつけ医による意見書の作成をもとに公平に審査し判定が行われます。
「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断したものです。
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認定調査(訪問調査)
- 市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。
適切に認定してもらうためにも、本人の普段の様子はメモにとり、認定調査時は家族も同席して、認定調査員へ伝え漏れの無いように準備をしておきましょう。
調査内容は全国共通です。
概況調査 | 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況 おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等) |
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基本調査 |
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特記事項 | 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする |
① 身体機能や起居動作
普段の生活の基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。
体に麻痺があるか、関節の動きが正常か、その他「視力」「聴力」「寝返り」など計13項目をチェックします。
チェックの方法は、実際に体を動かしてもらう方法や、本人もしくは家族からの聞き取り調査によるものです。
② 生活機能
- 上衣の着脱
- 外出の頻度
- トイレ
- 食事摂取
など日常生活で必要な動作をしっかりと行えているかを中心にチェックします。
③ 認知機能
- 昨日何を食べた?
- 今日は何日?
などの短期記憶の質問をお聞きします。
- 生年月日
- 自分の名前
- 今いる場所
を言えるかなどの意思伝達能力があるかが問われます。
④ 精神・行動障害
この項目では、過去1か月の生活で、何か不適切な行動がなかったかが問われます。
例えば
突然大声をあげたり、泣いたり笑ったり、感情が不安定であったことがなかったか
というものです。
チェックは「あった」「どきどき」「なかった」で訊かれます。
⑤ 社会生活の適応
- 薬の内服管理
- 金銭管理ができるか
- 買い物や簡単料理ができるか
- また集団に適応する能力があるか
といった社会生活を適切に送る能力があるかが問われます。
⑥ 要介護レベル
聞き取り調査が終わると、チェックした項目をコンピューターに入力し、そこから要介護レベルが決定されます。
レベル分けの基準となっているのは介護老人福祉施設などに入所、入院している3,500人の高齢者を調査したデータです。
厚生労働省の認定調査票の詳細項目の一覧
厚生労働省が出している正式な認定調査の書類のチェック項目も一度目を通しておきましょう!
運動機能・日常生活動作・健康状態
麻痺等の有無 関節の動く範囲の制限の有無 |
寝返りについて 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 起き上がりについて 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 座位保持について 1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない 両足での立位保持について 1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない 歩行について 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 立ち上がりについて 片足での立位保持について 洗身について つめ切りについて 聴力について 視力について 移乗について 食事摂取について 排尿について 排便について 口腔清潔について 洗顔について 整髪について 上衣の着脱ついて ズボン等の着脱ついて 外出頻度について
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認知面
意思の伝達について
1.調査対象者が意思を他者に伝達できる 2.ときどき伝達できる
3.ほとんど伝達できない 4.できない
毎日の日課を理解することについて
1.できる 2.できない
生年月日や年齢を言うことについて
1.できる 2.できない
短期記憶(面接調査の直前に何をしていたか思い出す)について
1.できる 2.できない
自分の名前を言うことについて
1.できる 2.できない
今の季節を理解することについて
1.できる 2.できない
場所の理解(自分がいる場所を答える)について
1.できる 2.できない
徘徊について
1.ない 2.ときどきある 3.ある
外出すると戻れないことについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
物を盗られたなどと被害的になることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
作話をすることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
昼夜の逆転があることについて
.ない 2.ときどきある 3.ある
しつこく同じ話をすることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
大声をだすことについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
介護に抵抗することについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
「家に帰る」等と言い落ち着きがないことについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
一人で外に出たがり目が離せないことについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
いろいろなものを集めたり、無断でもってくることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
物を壊したり、衣類を破いたりすることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
ひどい物忘れについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
意味もなく独り言や独り笑いをすることについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
自分勝手に行動することについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
話がまとまらず、会話にならないことについて
1.ない 2.ときどきある 3.ある
薬の内服について
1.自立 2.一部介助 3.全介助
金銭の管理について
1.自立 2.一部介助 3.全介助
日常の意思決定について
1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない
集団への不適応について
1.ない 2.ときどきある 3.ある
買い物について
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
簡単な調理について
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
医療処置の有無
過去 14 日間に受けた医療について
<処置内容>
1.点滴の管理 2.中心静脈栄養 3.透析 4.ストーマ(人工肛門)の処置
5.酸素療法 6.レスピレーター(人工呼吸器) 7.気管切開の処置
8.疼痛の看護 9.経管栄養
特別な対応 10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) 11.じょくそうの処置
12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
自立度グレード
日常生活自立度について
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2
認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M
引用:mhlw.go.jpより
ポイント
正しい情報、状態を伝えないと、本来の区分より良いと判断されて、サービスを十分に使えなくなることがありますのでご注意ください!
申請時の知っておくべき2つのポイントとは?
介護保険申請について、押さえておくべきポイントがあります!
ポイント
① 要介護者に該当するかを事前にチェック
② 認定結果に納得がいかない場合の処置
① 要介護者に該当するかを事前にチェック
申請の手続きにかかる期間は決して短くありません。
そのため、確実に要介護認定を受けられることを確認した上で申請を行ってください。
申請をしたのに認定がされなければ、時間も手間も浪費してしまいます。
② 認定結果に納得がいかない場合の処置
届いた認定結果に不服な場合は以下の2つの処置を行いましょう。
介護保険審査会に申し立てる
介護保険審査会では、不満の申し立てが行えます。
申し立てができる期間は通知を受け取った翌日から60日以内ですので、早めに行動しましょう。
要介護レベルの変更申請をする
要介護認定の申請はいつでも行うことができます。
月日が立ち、レベルを変更したい場合は、始めと同様に窓口に行って申請をします。
メモ
基本は再度申請することはないかと思いますが、ご本人様の状態が悪くなった際には、区分変更の申請を行いましょう!
⇒状態が悪くなれば、介護の区分もアップしてよりサービスを利用できるようになります!
まとめ
介護保険の申請書類を準備して、市町村の役場で申請を行います!
認定調査は3ステップで簡単!
- 申請
- 認定調査
- 結果の通知
ポイント
事前に質問される項目を確認しておくことで、正しい情報、状態を伝えることができるので、ご家族様で確認しましょう!
以上ケアコトでした。